株式会社スウィートハウス
2020年04月01日
ブログ
4月1日よりたばこの新ルール
令和2年4月1日より受動喫煙防止条例が施行されます。
多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となります。
(喫煙専用室設置可)
経過措置として
既存特定飲食提供施設
・客席面積100㎡以下
・個人又は資本金等5000万円以下の店舗
上記は禁煙・喫煙を選択可となります。
そして令和7年度にはさらに厳しくなるそうです。
愛煙家の方々には益々、たばこが吸いにくくなりますね。
やはり飲食店で食事をしている時にたばこを吸われると
美味しくなくなるように感じてしまいますが愛煙家の方は
食事の後の一服が至福の時間というのも良く理解できます。
やはり難しい問題ですね。
今日も読んで頂いて有難うございます。